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源泉徴収について

事務所所属でライバーをされていると、報酬支払いの際に事務所から源泉徴収として、報酬額から10%ほどを天引きされている方もいるかと思います。

Pocochaにはオーガナイザー契約をしている事務所が大小あわせて数百社あると言われますが、税務処理に対し正しい処理をおこなっているか、知識を持ち合わせているか確認された方が良いかと思います。

弊社では顧問税理士による国税局への確認の上で源泉徴収は行っておりません。

確定申告について

ライバー活動で得た報酬は、当然のことながら所得としての申告が必要となります。

トップライバーともなれば年間で1000万円を超える報酬額となりますので、ただしく税務処理を行っていないと後々大変なことにもなりかねません。

高額所得者の無申告が発覚したのちの人生は、なかなか悲惨なものです、。

弊社では顧問税理士による税務相談も可能ですので、
税金で損をしないために、
有利な税務処理をするために、
事務所所属のメリットとしてご活用ください。
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